• 相続問題

・事情

 従前,依頼者が認知症を患う叔母の世話を行い,財産関係の管理も行ってきた。もっとも,叔母には子どもがおり,このまま財産の管理を続けていては,叔母が亡くなって相続が発生した時に,無用な争いに巻き込まれる事態も考えられることから,法律に則って後見人を選任することを希望された。

・経過と結論

 今年になり,一時,叔母が危篤状態になり,上記相続の発生が現実のものとなりかけたので,不安になって相談いただいた。後見申し立てを依頼いただき,家庭裁判所に対して,成年後見人選任の申し立てを行った。その結果,依頼者の叔母に関して,成年後見人が選任された。

・今回の解決事例のポイント

 一時,危篤状態になったという話を伺っていたため,早期に後見人を選任する必要があると思われた。そこで,依頼者との打合せを密にして,できるだけ早く裁判所に申し立てを行った。