主に高齢者の方を対象に、ご本人に代わって弁護士が、ご本人とよく相談しながら、預貯金の管理や不動産の管理、老人ホームの入居契約などの財産管理を行うというものです。
今はご健康でも、不慮の事故に遭われたり、思いかけず病気にかかってしまい、日常生活に支障きたす事態になるおそれは、どなたにでもあります。そうなると、家族はもちろん、賃料などの各種支払い等にご迷惑をかけてしまうことになります。
そのような事態に備えるのが、このプランです。

 

〈Point〉

①判断力が十分な間もご利用いただけます!
→判断力が低下してから財産管理を始めて欲しいという方は、「任意後見契約」をご利用ください。


②弁護士が行う内容は、ご自由に決めることができます!
→「○○はして欲しいけど、●●はまだまだ自分でしておきたい」ということも可能です。

 

③亡くなった後の事務についても依頼しておくことができます!
→ご本人がお亡くなりになった後の医療費の支払いや葬儀・納骨・墓石建立・永代供養などについての、ご本人の希望どおりに行われるように頼んでおくこともできます。

 

④開始時期も自由に決めることができます!
→「××歳の誕生日の翌日から」など、管理開始時期をご希望に応じて定めることができるので、人生設計に合わせた最適なプランを作成できます。

 

⑤万が一、財産管理が始まってから、その弁護士が先に亡くなるようなことがあっても、安心です。
→担当弁護士に不慮のことが起きても、同じ法人に複数の弁護士がいるため、一貫した財産管理を行うことができるので、安心です。

 

〈ご費用(税別・実費は別途頂戴します。)〉

1 財産管理契約締結…10万円


2 ①基本的な管理事務手数料…月額1万円
  ②不動産の管理等の事務手数料…経済的利益の5%


3 医療費の支払・葬儀・納骨・墓石建立・永代供養…費用の10%

 

〈事務の内容など〉

・基本的な事務の例
・各種契約(介護施設・サービス利用、転居、入院など含む)締結
・家賃、介護施設利用料、公共料金、医療費など日常生活にかかるお支払い
・葬儀、納骨、墓石建立、永代供養など
・相続手続(相続人調査、各種手続き、相続財産管理人選任申立など)
・不動産の管理等の事務の例
・所有不動産の賃料回収、賃借人対応、補強工事対応など
など
*ただし、契約の内容によっては、対応できないこともあります。

 

相談専用ダイヤル
0120ー115ー456(午前10時から午後19時まで,日・祝日はお休みをいただいています。)