・事情
相談者は実家から離れて生活していたところ、相談者の父がご逝去され、相続が発生しました。相続人としては、母と相談者と他3名の兄弟がいました。相談者は同居はしていなかったものの、父との関係は悪くなく、相応の相続分がもらえるものと考えていました。しかし、父は遺言で、父と同居していた兄弟の一人に遺産の大部分を遺贈したから相談者の取り分は一切ないと一方的に言われてしまいました。
驚いた相談者は遺言書のとおりになってしまうのかと当事務所に相談に来られました。
・経過と結論
弁護士が公正証書遺言を取り寄せてみたところ、確かに遺言により遺産の大部分を遺贈されていました。
しかしながら、その内容は遺留分を侵害していることが判明していたため、すぐに遺留分減殺請求を行いました。
兄弟の方は、相続財産から控除する費用を主張し、相談者に渡す分はないと仰ってこられました。しかし、その費用の内容を詳細に検討したところ、不当に高額であるといえるものでした。裁判になっても、ご兄弟の方はこの費用について、同様の主張を繰り返してこられましたが、丁寧に反論を行いました。
その結果、裁判では不当に高額な費用は控除が認められず、相談者の遺留分を確保できました。
・今回の解決事例のポイント
相談者の方は、他の相続人とは多少疎遠になっていたこと、またお金のことであることから、自ら交渉することを躊躇していました。今回は、弁護士が間に入り、矢面に立って交渉したことで、相談者の方は他のご兄弟の方と直接接することなく、適正な自己の遺留分を確保することができ、満足いく結果となりました。
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