• 交通事故

保険金の請求方法

<加害者の加入有無により異なる請求先>

加害者が自賠責保険だけに加入している場合

示談が成立しても加害者が賠償金を支払わない場合には、被害者が自賠責保険に直接請求する必要があります。

加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合

被害者は損害保険会社と示談交渉することになります。しかし、加害者が責任否定するなどで示談代行が行われない場合には、被害者は人身損害部分について自賠責保険に被害者請求をすることになります。

加害者が保険に未加入の場合

加害者が無保険車であったり、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を追及できない場合は、政府の自動車損害賠償補償事業に請求します。被害者が任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」に加入している場合は、加入先の損害保険会社へ請求することになります。<自賠責保険の保険金の請求方法>

自賠責保険には、加害者が保険会社に保険金を請求する「加害者保険」と被害者が保険会社に保険金を直接請求する「被害者請求」とがあります。

加害者請求

示談成立後、保険会社に保険金を請求します。加害者の場合には、示談成立後に、病院の治療費や被害者への損害賠償金の支払いなど、実際に支払った額しか請求することが出来ません。

被害者請求

加害者が損害賠償請求に応じない場合、被害者は保険会社に直接保険金を請求することができます。自賠責保険の請求手続きは、JAや全労災などを含む、どの損害保険会社でも行うことができます。<任意保険の保険金の請求方法>

任意保険にも「加害者請求」と「被害者請求」があります。自賠責では足りない損害を保証することができます。

加害者請求

原則として認められません。
しかし症状の悪化を防ぐ必要があれば、その費用を請求できます。また、被害者が寝たきりの状態になり、介護が常に必要な場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費を請求することができます。

被害者請求

示談成立後、加害者が賠償金を支払わない場合には、加害者の加入している損害保険会社に被害者請求をすることになります。ただし、必ず請求できるとは限らないので注意が必要です。加害者から賠償を受けられない場合には、被害者が加入している保険会社に「人身損害補償保険」などの保険金の請求をするなどが考えられます。詳しくは当事務所にお問合せください。

1.自動車保険

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。詳しく見ていきましょう。<自賠責保険>

自賠責保険の特徴

・ナンバーのついた車は、所有者の意思に関係なく加入する義務があります。
・物損事故では保険金が支払われません。
・支払われる保険金額には上限があります。
・示談交渉は全て自分で行う必要があります。

自賠責保険から支払われる保険金額

損害事故…支払限度額120万円
保険金支払の対象となる項目…治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、休業損害、慰謝料など
後遺障害を残した事故…支払限度額75万円~4,000万円
対象となる項目…後遺症の程度に応じた等級により、逸失利益および慰謝料が支払われます。
死亡事故・・・支払限度額3,000万円
対象となる項目・・・葬儀費、逸失利益、慰謝料

<任意保険>

任意保険の特徴

・加入の義務はなく、加入するかどうかはドライバーの意思に任されます。
・人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補償します。
・支払われる保険金額や保証内容を選ぶことができます。
・加害者(被害者)の代わりに、保険会社が示談交渉を代行するサービスがあります。

任意保険の種類と補償内容

任意保険では、自賠責保険の保険金額をオーバーした金額を支払うことができます。

1.賠償保険
①対人賠償保険…他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償する
②対物賠償保険…自動車事故で他人の財産(車や建物など)に損害を与え、法律上の賠償背金を負った場合の損害を補償する
2.損害保険
①人身障害補償保険…契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した場合に、過失の有無に関わらず損害額を補償する
②搭乗者損害保険…契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した場合に、低額の保険金が支払われる
③無保険車損害保険…契約した車に乗車中の人が自動車事故で死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が対人賠償保険に未加入などのため、十分な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償される。
④自損事故保険…単独事故(壁との衝突、崖から転落など)により、運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われる
3.車輌保険
①車両保険…契約した車が事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われる。

2.健康保険・損害保険

被害者自らが保険料を負担し、保険契約により保険金が支払われるものです。
損害補償金とは性質がことなるため、数社からでも保険金を受け取ることができます。

3.労災保険

業務上や通勤途中での交通事故によって死傷した場合に、被害者本人や遺族に補償金や給付金が支給されます。
ただし、加害者の加入している自動車保険から賠償金の支払を受けたときや、加害者の加入する「人身障害補償保険」から支払を受けたときには、労災保険からの給付が行われません。
また、労災保険から休業保険をうけていた場合は、その分を除いた金額を加害者に請求することになります。2重に請求することはできません。