・事情
相談者(X)は、父(A)の兄弟(Y)から、代償金として500万円の支払を請求されていました。これは Aが祖父から承継した遺産(不動産)に関して、AY間でAが不動産を取得した代償としてYに代償金支払合意をしたことを理由とするものであり、Aの死亡後にYから請求されたものです。
相談者=X
相手方=Y
訴外=Xの父A, Aの兄弟Z
相談者Xは、Y宅に呼ばれた際に500万円を支払うという書面を書くことを要求されて交付しました。また、Aが生前Yに対して200万円もの高額な金銭を送金していることが判明し、Yはこれが代償金の一部であると主張しました。これを理由にYはXに対してさんざん督促電話をし、困惑されたXが弁護士に相談するに至りました。
・経過と結論
弁護士が調査したところ、Yの主張を裏付けるAからXへの生前200万円の送金の事実が確認できた。さらに調査すると、AはZにも200万円送金しており、200万円の送金についてはZが贈与税の申告をしていることが判明しました。また、Y自身の200万円のお礼の手紙も発見されました。
↓
本件では訴訟となり、Yの主張する遺産分割代償金支払いの合意については何ら書証が無く結局証人尋問となりました。しかし、Yの主張する遺産分割代償金支払い合意の事実と矛盾する書証として、弁護士がZの贈与税の申告書を提出しました。また、証人尋問においても弁護士が遺産分割代償金支払合意について矛盾するYの発言を引き出して、結局Yが主張する遺産分割代償金支払合意については事実認定されず請求が全部棄却されました。結果、当方依頼者が勝訴し、代償金支払を免れたことにて事件は終結しました。
・今回の解決事例のポイント
AとYとの間で代償金支払いの合意がなされていて代償金支払い債務が確定していれば、Aを相続したXに支払義務が生じます。しかし、そもそもAY間でそのような合意が無ければ支払義務は生じません。合意があったことの立証責任はY側にあり、当方は真偽不明に持ち込むべく、Y主張と矛盾する書面の収集やXの発言を引き出すよう尽力いたしました。その結果勝訴に至ることができました。
突然金銭の請求を受ければ、感情が先行し、冷静な判断が難しくなる状況に陥ることがあります。しかし、勇気を持ってご相談にいただければ解決の道筋が見つかる場合もありますので、ご相談にいらっしゃることをおすすめ致します。
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