・事情
被相続人は、相続人らの父親。相続人は、腹違いの子供2名という事案です。
当方の相談者=X(相続人、Aの実子)
被相続人(お亡くなりになった方)=A(XとYの父親)
他の相続人=Y(相続人、Aの実子)
相続人は、XとYの2人です。
当方の依頼者であるXは、女性で、すでに嫁いでいらっしゃいました。相手方Yは農業を継いでおられました。
もともと農業を営んでいた被相続人一族は、慣習により相続は長男が全て取得すべきである・・・という観念が強く、遺産を一切渡さないという主張でした。
相手方Yは被相続人Aとは同居しておらず、被相続人Aの配偶者死亡後は依頼者Xが養老看護に努めていました。
それにも関わらず相続発生後相手方Yは自分が長男であることを理由に遺産分割を拒否されました。
そのYの対応に絶句して依頼者Xは相談にお越しくださいました。
・経過と結論
弁護士介入後、まず、遺産調査を行いました。すると、事情聴取していた以外に、多数の遺産があることが判明しました。
また、預貯金の取引履歴を取得し、相続前後に出金されている履歴を発見しました。
相手方Yは交渉に応じる気がないことから、早々に調停を申立て、高価動産の分割及び相続前後の出金の使途などを明らかにさせました。
相手方Yは当方依頼者のXの現在の自宅建築費用が特別受益にあたるとの主張をしてきたましたが、これには自宅建築時の領収書や陳述書など丁寧に反駁することで、相手方Yの主張を退けました。
結局、依頼者Xは、相続分相当額について取得し、さらに自宅の敷地も取得することができました。
・今回の解決事例のポイント
地方において、相続は未だに長男のみが取得し、他家に嫁いだ兄弟などには遺産を分割しないという観念が支配していることが多いようです。
このような相手方とはいくら任意の話し合いをしても解決にはなりません。
他家に嫁ごうが被相続人の子である以上、法定相続分が確保されるべきですので、調停という場においてしっかり原則を主張することが肝要です。
また、他家に嫁いだ相続人は遺産として死亡時に何が残っていたのかを把握できていないことが多いです。そこで弊所では被相続人の遺産を徹底的に調査した上で調停に臨むようにしております。
また、遺産調査の段階で、預金を支配している相続人が勝手に出金している場合も散見されるので、あらかじめ調査の上、調停の場にて釈明を求めるべきです。
慣習や、周辺の目といった無言の圧力を感じていらっしゃる相続人の方も多いと思います。まずは、専門家にご相談ください。ご自分の権利は、しっかりと守るべきです。
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