事情
父(夫・被相続人)が亡くなり、その妻と子供3名(長男・長女・次女)が相続人となった。
長男は、被相続人と同居していたこともあり、不動産は長男が相続するが、他の預貯金などは全て依頼者に渡すと言っていた。ところが、その渡すと言っていた預貯金類の総額が分からず、むしろ長男が遺産の一部を隠していることが分かってきたため、話し合いがまとまりませんでした。
そこで相談者達は当事務所に相談に来られました。
・経過と結論
これまでの経緯を考えると、話し合いではなかなか遺産総額を明らかにできない可能性があったため、調停を申し立てることにしました。相手となった長男も弁護士を立ててきましたが、こちら側としては依頼者たちの記憶と持っていた通帳等を照らし合わせ、これまで長男が主張していた遺産総額がおかしいことを明らかにし、正確な遺産総額を明らかにするように求めました。その結果、出してきた遺産総額は相当なものと考えられたため、その金額をベースに調停を進めて行きました。
こちらとしては、長男が受けた生前贈与について不問にするとの譲歩を示しながら、交渉を進め、最終的に1070万円を支払ってもらうということで調停を成立させることができました。
・今回の解決事例のポイント
長男は、相続財産である遺産について、複雑な移動をさせていたため、依頼者たちからは遺産の総額を把握することができず、疑心暗鬼に陥っていました。しかし、ひとつひとつ丁寧な検証を重ねた上で相手方のおかしな点を明らかにできたことで、正確な遺産総額を把握することができました。
最後に長男は預貯金を全て出す事に渋りだし、感情面でのもつれも加わって、すんなりと終わらなかったが、この点も調整を重ねて、無事に依頼者たちの納得がいく形で解決することができました。
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