Home >

NO.67

男性(65歳)

相談内容:遺言執行事件

・事情

 依頼者AさんはBさん(独身)の弟でしたがBさんが介護施設に入る前後からほかの兄弟が全く介護しないのでAさんがもっぱら介護していました。 BさんはAさんに感謝し、生前自分の財産(預金2000万円 株式700万円)をすべてAさんに相続させる旨の遺言を作成しました。

・経過と結論

 Bさんの死後Aさんは遺言を確認すると幣事務所の弁護士が遺言執行者に指定されていたので、Aさんは幣事務所の弁護士に遺言の執行を依頼しました。 幣事務所では遺言作成、執行など広く手掛けているので、本件についても最も早く手続きが終わるように株式については売却せずに名義をAさんに移して、株価が上昇した時にAさんに売却してもらうということにしました。Aさんは柔軟な対応に感謝して無事遺言執行業務が終了しました。

・今回の解決事例のポイント

 遺言執行者は相続財産の管理及び執行に必要な一切の権利義務を有しています(民法1012条) そして、相続人は遺言執行者がいるときには相続財産の管理処分権を失い、相続財産の処分そのほか遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。これに反する相続人の処分行為は無効となります(大判昭和5年6月16日 判例)。  遺言を残したいが自分の死後本当に遺言通りに実行されるかどうかは定かではありません、実際特に自筆証書遺言であれば破棄されたり、隠匿されることもありえます。  

 被相続人の最後の意思を確実に履行するために公正証書遺言によりかつ遺言執行者を選任することをお勧めします。手続等についてはぜひ一度お問い合わせください。幣事務所がサポートさせて頂きます。

お気軽にどうぞ♪
お電話でのご相談
最適な解決法とスピーディな対応!! ご相談の流れはこちら
このサイトを「お気に入り登録」をする
大阪で地域密着型の東大阪法律事務所だからできる細かな気配りと親身な対応。
事務所案内

《所在地》
〒577-0056
大阪府東大阪市長堂1丁目8番37号
ヴェル・ノール布施5階
TEL:06-6781-0700
FAX:06-6781-0701
>>MAPはこちら
《業務時間》
10:00~19:00(休業日 日曜日・祝日)

事務所案内|近鉄奈良駅7番出口(13番バス乗り場方向)徒歩1分

近鉄奈良駅7番出口
(13番バス乗り場方向)徒歩1分
《所在地》
〒630-8238
奈良県奈良市高天市町11番地1
高天飯田ビル301号
TEL:0742-23-1875
FAX:0742-23-1880
>>MAPはこちら
《業務時間》
10:00~19:00(休業日 日曜日・祝日)

事例を紹介
費用について
採用情報
リンク