NO.57
女性
相談内容:遺産分割協議
・事情
夫が死去し、相続が発生した。依頼者と夫との間には子はいなかったが、夫には前妻との子が2人いた。しかし、当人等からは「関わりたくない」との連絡があるのみで、遺産分割の手続に協力して貰えなかった。そこで、相手方等との交渉を依頼すべく、来所された。
・経過と結論
法定相続分は2分の1であったが、他の相続人と交渉の結果、相続分放棄証明書の提出を受けることで、相続分の全部を取得することができた。
・今回の解決事例のポイント
被相続人に負債は存在しなかったが、相手方は負債が存在する可能性を恐れ、相続分譲渡に躊躇していた。 そこで、「仮に負債が存在した場合には、当方が責任を持って処理し、其方には迷惑をかけない」という趣旨の念書を差し入れることにより、得心を得て、相続分の放棄を受けることができた。