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依頼者:女性(60歳)、他4名
相談内容:前面道路利用同意請求事件
・事情
依頼者A~EはY(相手方)から連棟の不動産を購入しました。しかし前面道路は約1mだけ分譲業者であるYが分譲後も持ち続けていました。その後、C宅から出火し5軒全焼してしまいました。5名は共同して土地を売却しようとしましたが、前面道路所有者であるYが同意しないため売却ができず、困って当事務所に相談に来られました。
・経過と結論
依頼者A~Eとしては建物を建築することはあり得ず,どうにかして土地を処分したい意向で、Y(相手方)の同意について訴訟することも考えましたが、土地の価格が低額であったために依頼者A~Eにとって割に合いませんでした。 当事務所としては、依頼者が訴訟することは拒否していたので、まずは交渉でY(相手方)の同意を得ることとしました。Y(相手方)は前面道路を接する土地を所持してることを良いことに同意しませんでしたが、結局弁護士からそれなら土地を買い取ってくれと言う要求をして、Y(相手方)が土地を買い取ることになりました。
・今回の解決事例のポイント
接道義務とは建築基準法第43条で示される建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないことです。これを逆手にとってまれに、建売業者などがまれに接道する部分だけの土地を自社で所有したまま土地を分譲することがあります。 このような事例については分譲地について接道義務を果たしていないことになるので、建売業者などの許可がないと建替えなどが出来ないことになってしまいます。 裁判例などでは許可を認める例などがあり、悪質業者には裁判により対抗する必要があります。